2011年12月27日火曜日

困難を糧に前に進む

昨日 顧問先の「池ちゃん家・ドリームケア」の忘年会に招いていただきました。
辞める職員がほとんどいないという明るく前向きな社風がうかがえる 楽しいひとときを過ごしました。
3月11日の後 社長を筆頭に 多くの職員のみなさんが被災地・被災者の支援をはじめ 現在も継続しています。
経営者がボランティアで長期不在でも「安心して任せられるようになった」と池谷千尋社長は職員に感謝の気持ちを述べていました。
不幸な出来事ではありましたが そこから違うものが見えてくる 違う行動をとるようになったのも事実です。
組織も人も困難を糧に成長するものだ ということを見せていただきました。
来年そしてその先も 私たちは前を向いていくことができるのです。

2011年12月19日月曜日

若い世代には大きな潜在力が

17日昨年に引き続いて「ISFJ(日本政策学生会議)政策フォーラム2011」にゲストとして招かれました。
今年は社会保障度政策分科会で 慶應義塾大学 山田篤裕研究会・日本大学 宮里尚三研究会・中央大学 横山彰研究会・大阪大学 山内直人研究会・関西学院大学 上村敏之研究会・京都産業大学 福井唯嗣研究会 の6つのプレゼンテーションを聞きました。
昨年同様 学生たちのひたむきな取り組みに感動を覚えました。
講評をするだけでなく 決勝へ進む研究会を選出するために評点をつけることも行いましたが 彼らのここまでに至るプロセスや熱意は甲乙はつけられないほど素晴らしいものです。
このうち福井唯嗣研究会の「介護提供体制の地域間格差~介護従事者確保問題の処方箋」が決勝プレゼンへ進んだと学生プレゼンターからお礼のメールが届きました。これもうれしいことです。
若い世代には 大きなパワーとポテンシャルがあります。
それをが発揮できるステージをつくるのは私たちの責任でしょう。

2011年12月15日木曜日

みんなピントはずれでは!?

5日の社会保障審議会介護給付費分科会で「特別養護老人ホームの貸借対照表(1施設当たり平均値・2010年度末)」が示されました。
これは 一部の委員や行政刷新会議の提言型政策仕分けの提言で「特養には過大な内部留保があるのでこれを流用すれば報酬アップをする必要がない」という声に応えたものです。
多くの報道やこの意見に賛成する立場からは「1施設当たり3億円もの剰余金はけしからん」という趣旨の発言が目立っています。
しかし これらのほとんどは繰越金として使途が決まっているものだということは 業界の人間や専門家なら当然のことで 多くの施設は有り余る「剰余金」があるわけではありません。
ピントはずれもいいところなのですが 特養側からは明確な説明がありません。
さらに特養の団体は自らの存在感を示すために「科学的介護」という概念を強調していますが 誰が聞いても時代遅れのネーミングです。
また グループホームの団体は今回の報酬改定において「補足給付」を求める要望を提示しましたが これも 社会保障改革の方向性を読んでいない場違いなものでした。
その結果 グループホームケアの生命線のひとつである「フラット型報酬」が 見直しという手ひどい改定にさらされることになりました。
以前「KY」という言葉がはやりましたが それでは済まないのがプロの責任です。
業界団体が「自らの利益を守るためだけに なにがなんでも要求だけすればいい」という時代は終わったのです。

2011年12月8日木曜日

介護報酬改定の最終ラウンド

12月5日の社会保障審議会介護給付費分科会で「2012年度介護報酬改定に関する審議報告案」が一部修正のうえ了承されました。
年内の審議はこれで終了。諮問・答申については 前回改定時のように年内を期待していましたが1月実施となりました。
全体の改定率は年内に示される予定ですが 医療・介護のダブル改定をめぐる厚生労働省と財務省の攻防が本格化しているようです。
厚生労働省は 薬価調査で判明した薬価部分の節約可能分である5,000億円を本体部分に回し勤務医の待遇改善などに使いたい考えです。
一方 財務省は診療報酬の本体部分の引き上げを抑えて全体を下げ 介護報酬の処遇改善に予算を投入したい考えです。
これに与党や医師会などの思惑が錯綜し 調整は難航しています。
審議会での議論も踏まえ 利害を超えた大局から判断することが政治の責務のはずですが…。
この複雑で重大な決定を受けて 長野県宅老所グループホーム連絡会・茨城県地域密着型介護サービス協議会・日本政策金融公庫・東京都社会福祉協議会などから 次々に講演の予定が入っています。
弊社でも 明年2月4日(土)に「2012年報酬改定でどう変わる介護事業 ‐医療介護の連携強化・地域包括ケア・処遇改善は実現するか」という報酬改定解説・分析セミナーを開催します。
目先の変化だけにとらわれるのでなく 2025年を見据えた事業ビジョンの構築を目的とした内容です。

2011年11月30日水曜日

なぜ放言・失言を正せないのか

沖縄防衛局長が米軍普天間基地の移設問題に絡んだ不適切な発言によって更迭されたことが大きな波紋を呼んでいます。
非公式な場といえ 責任を負った者が口にしていいはずの表現ではありません。根底にある価値観や倫理観を疑わざるを得ません。
しかし公式な会合の場でも 思わず耳を疑う発言に遭遇することも少なくありません。
10月17日に開催された第82回社会保障審議会介護給付費分科会で 看護職員による居宅療養管理指導が「現状では非常に算定要件が厳しいので要件を見直す」よう看護団体の委員が発言しました。
これに対して医療団体の委員が「これ以上に(看護職員の居宅療養管理指導算定要件を)緩和をするというのはどういうことかわからない。医師の指示にも関係がなく看護職が勝手に行くことにしてもらいたいのか」と切り返しました。
さらに 次の第83回介護給付費分科会でも 通所介護の機能訓練指導員の多くが看護職員であることにに関連して 別の医療団体の委員が「(通所の機能訓練では)医師の指示なしに看護師が野放図にリハを行っている」と発言しました。
これらは看護職員や看護の意義やプライドを踏みにじるものだと糾弾されてもしかたがないと思われますが どこからもそのような声は上がっていません。
看護団体自身が 発言内容を肯定しているのか 反論ができない構造になっているのか あるいは感覚がマヒしているのか のいずれかになります。
ここから改善していかなければ 看護の専門性や地位 ひいては医療と看護そして介護の連携・連帯などは夢物語でしかないでしょ。

2011年11月18日金曜日

国民からかけ離れた官のあきれた指導

鳴り物入りでスタートした「サービス付き高齢者向け住宅」の登録が始まって1月を過ぎました。
国土交通省と厚生労働省が縦割りを越えて共同で所管し 地域包括ケアシステムの基礎となる「住まい」を充実させるという期待を担っているはずですが 事業者には青天の霹靂ともいうべき事態が広がりつつあります。
共有面積について なんとも不可思議な基準が多くの自治体で設定されているのです。
「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」(平成23年8月12日厚生労働省令・国土交通省令第2号)では 第8条(規模の基準)において「法第7条第1項第1号の国土交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積25㎡(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18㎡)とする」とされています。
台所や風呂を共有設備として確保すれば 居室面積は18㎡でOKという要介護者を対象とした場合には合理的な基準が示されています。
ところが多数の自治体が 25㎡に満たない居室面積とした場合 25㎡から減らした面積に居室数を乗じた面積を共有面積として確保せよ という基準を設けているのです。
たとえば 18㎡の部屋を30室作った場合には(25-18)×30=210㎡もの共有部分が必要になるわけです。
理不尽極まりないというしかありません。
この原因は 10月7日に発出された「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」という通知に「サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積の基準を25㎡以下に緩和する場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25 ㎡の差の合計を上回ることを基本的な考え方とすることが考えられる」という文言があるためです。
国に言わせれば「判断は自治体に委ねている」ということですが 自治体は「国の判断に従っただけ」と主張しています。
責任の擦り付け合いをするのではなく なぜ利用者=国民本位に考えられないのかと 憤りを感じざるを得ません。

2011年11月11日金曜日

制度や組織の壁を乗り越える力

昨日 仙台市の「仙台フィンランド健康福祉センター」で「2025年の介護はこうなる!?地域包括ケアがめざすもの」というタイトルで講演を行いました。
同センターは 財団法人仙台市産業振興事業団の運営する研究開発館と社会福祉法人東北福祉会が運営する特別養護老人ホームせんだんの館がコラボレートしたユニークなプロジェクトです。
同一敷地に 国でいえば経済産業省管轄の組織と厚生労働省管轄の組織が仲良く協働して研究開発や事業を行っています。
閉塞感が充満している日本ですが このような試みこそが 高齢社会のトップランナーというポジションを奇貨として 夢のある世界の範となる社会を創造する原動力だと感じました。
講演参加者も 医師や介護事業者だけでなく 生活支援サービスや商品を提供しているベンチャースピリットあふれる方々が多く 楽しいひと時でした。
このような人たちの 介護保険や制度ビジネスという枠を超えた発想やアニマル‐スピリットが 本当の意味での「地域包括」を支えていくのだと実感させてもらいました。

2011年10月21日金曜日

失言よりも罪深い発言

昨日の「天使人語」は井上靖『氷壁』から 山で落命した主人公に目をかけていた上司が悼辞で「ばかめが!」と締めくくるくだりを引用しました。
言うまでもなく平野達男復興大臣の「失言」について「言葉をめぐる空気がどうも息苦しい」という感想を述べたものです。私も同感です。
一方 本日の閣議後の記者会見で小宮山洋子厚生労働大臣は 民主党の介護労働者の賃金を月額4万円引き上げる方針について「現在も堅持されており 目標として否定されたものではない」との認識を示したそうです。
また「介護職員処遇改善交付金の形で続けるのか 介護報酬の中に組み込むのかどちらにするかは決めていない」と述べたとも伝えられています。
13日の介護保険部会・17日の給付費分科会を見る限り とてもそのような雰囲気ではありません。
もしこの発言を額面通り受け取れば 民主党は「普天間問題」と同じ未熟さをいまだに抱えていると思わざるを得ません。
「政治主導」に期待するのは八方美人ではありません。
どんなに厳しい判断でも 合理的で透明なプロセスを経ていれば 従うのが民主主義です。
こんな当たり前なことを疑うのであれば 事業者ばかりか何より国民を愚弄しているとしか言いようがありません。

2011年9月22日木曜日

複合型サービス創設の目的は訪看STの規模拡大!?

本日 第80回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
議題は 注目の「定期巡回・随時対応サービス」と「複合型サービス」の基準・報酬です。
たたき台(論点)を示してのフリーディスカッションですから 報酬に踏み込む前の人員基準が中心でした。
「定期巡回・随時対応サービス」については 現行の夜間対応型訪問介護を踏襲する案が示されました。介護職員が24時間1以上の配置ということであれば4.2人が最低基準ということになります。
看護職員については「サービス提供に必要な以上」というのが事務局案です。当然のように訪問看護協会からは 医療保険に対応するためにも2.5人以上という意見が述べられました。
「複合型サービス」については 看護師は2.5人以上で「利用対象者は小規模多機能型居宅介護の登録者に限る」ということがはじめて示されました。
これには釈然としない委員も多く「これほど手厚い体制にする意味があるのか」という声も上がりました。
この通り推移すれば あらたに看護職員を雇用数する形ではなく 訪問看護事業所と併設型の小規模多機能型居宅介護でなければ利用者・事業者ともメリットが感じられません。
期待される効果は「訪問看護ステーションの規模拡大および経営の安定」しか考えられません。

2011年9月16日金曜日

医療介護・保育は「町内会の屋台」?

昨日 日本総研と一橋大学が共催した「税・社会保障シンポジウム」に参加しました。
今般の改革について 多彩な講師から有益なレクチャーを受けました。
評価については 現在の政治状況では一定の成果を認めるというものから やらないよりはましな程度まで幅があります。
しかし この改革で今後の社会保障が安泰となるわけではないという認識は深くなりました。
多くのサゼッションの中で興味深かったもののひとつに 鈴木亘学習院大学教授の「社会保険は『町内会の夏祭りの屋台』状態。目に見える価格は安いがその裏には多額の公費負担が存在している。そのため超過需要が生じ 高コスト体質・サービスの質の低下を生む」という意見がありました。
そのため社会保険への消費税投入は避けるべきで 保険料や自己負担のアップで賄うべきだというものでした。
特に競争原理の全く働かない保育分野では 氏の懸念が現実のものとなっているといわれても反論できないのが現状でしょう。
とはいえ専門家の見解がこれほど分かれている状況で 国民=生活者が完全に合理的な行動・選択をすることは困難です。
そこに必要なのは 専門家の知見のうえに国のあり方をビジョンとして示すことでしょう。
分析だけでなく そこから「意思」を導き出すことができなければ政治の意味はありません。

2011年8月29日月曜日

研修・セミナーに参加して何が得られるのか

27・28日と長野県小諸市・佐久市で開催された地域ケア研修会に講師として参加しました。
高峰高原の清澄な空気のなか これからの地域包括ケアや住まい・お泊りデイのありかたについて 多くの示唆が得られた貴重な2日間でした。
今回に限らずシンポジウムや討論の場で感じるのは せっかく素晴らしい論点が示されたにもかかわらず なかなか議論が深まらないもどかしさです。
日本人は欧米人のようにディベート教育を受ける機会がなく議論下手で 反論や疑義の提示にためらいを感じがちになるというのもその理由のひとつですが それだけではないでしょう。
テーマが明確な議論においてシンポジストが示すべきもの 参加者がそこから受け取るべきものは「結論」ではないはずです。
「なにを」根拠に(めざして)そう考えるのか
「なぜ」他と異なった意見を持っているのか
を明確にすることが大切なのです。
私たちが事業経営の中で求めなくてはならないのは インフォメーション(information)ではなくインテリジェンス(intelligence)です。
日本語では両方とも「情報」という訳語となってしまいますが 後者は前者を価値判断(何をめざしているのか)に基づいて処理し使用するものです。
安直に「How to」を求めてセミナーや研修会に参加しても得られるものはごくわずかです。経営者や専門家には「What to」と「WHY」を常に問いかけていく姿勢が欠かせません。

2011年7月12日火曜日

被災者支援のため無理解を正す声を

4月13日のブログに書いたように 第72回社会保障審議会介護給付費分科会において「被災地における訪問看護ステーションの看護師の一人開業を基準該当居宅サービスとして認める特例措置」が認められ22日には「東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準」が施行されました。
①被災地(特定被災区域)において
②「基準該当訪問看護」(市町村の裁量)で
③「期間限定」(平成24年2月29日までの間)
という特例措置としてではありますが 被災地支援と在宅支援の両面から エポックメーキングな出来事でした。
「特例の一人開業ゼロ『推奨の意味ない』」(7月5日付「キャリアブレイン」)
の報道のように なかなか申請がなされないことに対する疑問の声も挙がっていました。
これに抗うかのように 昨日(7/11)特定被災区域である青森県八戸市において 看護師の中里藤枝さんが 本特例措置での第1号の申請を行いました。
今後も 石巻市や気仙沼市・仙台市等で 開業希望看護師が立ち上がっていく予定のようです。
日々 被災者や利用者と向き合い格闘している看護師たちにとって 何の支援のない中で申請という行為を行っていくのは至難の業です。
また申請先の八戸市の反応も
「自分の生活もまだ見通しがつかない看護師達がそんなに順調に準備ができるわけがない」
「比較的被害が少なく準備ができた八戸は 今度は必要性がない」
「受理という形ではなくあくまで預かり検討で 給付は許可しないこともありうる」
という なんとも理解しがたいものだったそうです。
「がんばろう!!日本」や「被災者のための」というスローガンを掲げるだけでは 何も解決しません。
ぜひ専門家のみなさんが 下記のホームページなども活用して 被災地や行政に声を届けてください。
内閣府行政刷新会議事務局「国民の声担当室」
首相官邸「ご意見募集
厚生労働省「国民の皆様の声」募集
衆議院「行政に関する苦情受付窓口」
参議院「ご意見募集」
日本看護協会「パブリックコメント」
民主党本部「国民の声」

2011年6月28日火曜日

法令に書いてあれば必然的に行われます

昨日 衆議院第二会館内に厚生労働省老健局介護保険課課長補佐を招いて 改正介護保険法の概要についてレクチャーを受けました。
説明終了後 改正法の第70条の第7項および第8項に追加された以下の条文の真意について質問しました。
「7 市町村長は、…定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う者…が当該市町村の区域にある場合…、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し訪問介護、通所介護その他の…居宅サービス…に係る…指定について、…当該市町村が定める市町村介護保険事業計画…において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(筆者注:日常生活圏域)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
 一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス…の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき
 二 その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき
8 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、…指定をしないこととし、又は…指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。」
つまり 定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの地域密着サービスが増えることによって介護保険事業計画の見込み量を超えるなどするときは 市町村は居宅サービスの指定を拒否するよう都道府県に求めることができるというものです。
これは「『事業者の参入の自由』と『利用者の選択の自由』という介護保険法の根本理念を大転換する改正ではないか」と聞いてみたのです。
回答は「新サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の促進・拡充策で『居宅サービスの総量規制』を意図したものではない」というものでした。
しかし 法令というものは その起案者の意図にかかわず「書いてないこと(を行うこと)は認められるが(「…してはならないない」など)書いてあること(禁止や規制されていること)は行えない」のが大原則。
ましてや「…できる」とあれば 当然行われるものです。
であれば「法令に従って」居宅サービスの総量規制は行われるのが必然です。

2011年6月24日金曜日

企業・組織は志を遂げる手段

6月23日付けの日本経済新聞(集中講義「企業を考える」)で 三品和広神戸大学教授が「生え抜き経営者(最初から企業に所属して役員になった経営者)と創業期の企業家とは決定的に特性が異なっている」と述べています。
「創業期の企業家たちは 事業を推進するための手段として企業を位置付ける。それに対して 生え抜きの経営者たちは 企業を維持するための手段として事業を位置付ける。この主従逆転に伴って 経営戦略論が勃興することになったのである」と 経営管理論に代わって経営戦略論が隆盛を極めた理由を挙げています。
この主従逆転=目的の手段化は 経営者にとって厳に戒めなければならない落とし穴です。
創業経営者であっても 立ち上げの「志」(理念やミッション)を見失うと 同じ陥穽に陥ります。
氏は「企業が経営戦略の必要性を感じること自体 苦悩の表れに他ならない。往々にしてエンタープライズ(大企業)がゆっくり衰退の道を歩むのも 必然の結末と受けとめるべきなのであろう。これも規模の不経済の一つである」と続けています。
目的を忘れ事業規模拡大に走ったり 見せかけの経営論で社内外 果ては自らまでをごまかそうとするときに 崩壊がはじまるのです。

2011年6月14日火曜日

18時間で改正介護保険法案が審議できるのか

介護保険法改正法案は 5月27日衆議院で可決され 6月7日に参議院厚生労働委員会で審議入りしました。
衆議院では 実質3日10時間 参議院では9日と本日の2回で8時間の質疑で採決されました。
わずかな時間で衆議院厚生労働委員会会議録にすべてに目を通すことができました。
しかもそのうちには今回の東日本大震災にかかわる議論も多く含まれています。
ご承知のとおり 衆議院では社会医療法人の特別養護老人ホーム参入を認める項目の削除を求める修正案が可決されましたが 量・質とも納得できる質疑とは思えませんでした。
またたとえば「介護予防・日常生活支援総合事業」について これを導入した市町村において「予防給付を受けていた要支援者が予防給付を受けながら総合事業のサービスを利用することは可能である」との大塚耕平厚生労働副大臣の答弁が引き出されました。
この問題の根底には この「介護予防・日常生活支援総合事業」の導入の意図は 介護保険からの軽度者外しではないかとという疑念があります。
政府答弁は「そうではなくサービスの充実にある」ということに終始しています。
であるならば「拡大する給付の効率化はどこで担保するのか」という新たな疑念が生まれます。
一方 参議院では「要支援認定者本人の意向と市区町村の判断が異なる場合は権利を行使できるのか」との質問には 岡本充功政務官が「権利はあるがどのようなサービスを受けるかはシステム上 市区町村が決定する」と答えています。
給付削減を 体よく保険者に押し付けるだけではないかといわれても仕方がありません。
こんな審議で納得できる改正法といえるのでしょうか。

2011年6月8日水曜日

あたりまえのことを行うプロが足りない

少なからず 知人からご家族の介護に関して相談を受けることがあります。
また そう多くはありませんが 一般の方向けの講演を行うこともあります。
介護に関する情報は この10年で飛躍的に伝わるようになり「ケアマネ」や「特養」といった言葉も注釈なしで使えるようになりました。
けれども 当事者となった家族の悩みが少なくなったかといえば そうは感じられません。
原因はいくつか考えられますが ひとつには介護保険制度発足時に比べ 職員数は2.4倍増 実数にして134万人を超えているにもかかわらず ケアマネジャーを筆頭とする介護職が適切な相談窓口として機能していないことが挙げられます。
急な病を得た親が入院したため 退院後のケアをどうしようかと悩んだ子どもは まず病院の医師やソーシャルワーカーに相談するのが一般的でしょう。
ところが 治療については説明できても「生活」についてアドバイスできる医療職は残念ながら多くはありません。
看護師にアドバイスを求めると「医師の指示かケアマネのプランがないと動けない」と答えます。
ではいいケアマネはどこにいるのか?
またそのケアマネが予後を見越したアドバイスをしてくれるのか?
そういったところで途方に暮れている人たちが私に相談に来ることになります。
ケアマネだけでなく介護職員や看護師にとっても相談業務は重要な役割です。
たとえ今すぐサービスを使う状況になかったとしても「いつでも相談してください」だけでなく 悩む家族を勇気づける「こちらからご様子をうかがいに行きますよ」など一歩踏み込んだ言動が必要です。
専門家としては「イロハのイ」ですが それがいつでもあたりまえに行えるようになるには 不断の研鑽が必要です。
「あたりまえのことをあたりまえに行える」のが本当のプロです。

2011年6月3日金曜日

正直者がバカを見ない改革を

昨日 内閣不信任案の採決をめぐる茶番劇の陰で「社会保障改革に関する集中検討会議」の社会保障改革原案が公表されました。
遅まきながら 年金・医療・介護・子育ての一体改革が途に就いたことになります。
詳しい論評は 会員向けレポ-トや別の媒体で行いますが「『正直者がバカを見る』仕組みにだけは設計してほしくない」というのが偽らざる感想です。
これだけでピンときた方も多いと思いますが サラリーマンの妻を対象とした「運用3号」問題についてです。
厚生年金に加入しているサラリーマンの夫が退職した場合 扶養されていた妻は 国民年金の第3号被保険者から国民年金の第1号被保険者への変更手続きをし 国民年金保険料をも納めなければなりません。
ところが この手続きを市町村の窓口ですることを忘れていた人に対し 厚生労働省は第3号被保険者のまま取り扱うという事務取扱いを示しました。
これによって 真面目に法令上の届出義務を果たしてきた人や法令に従って記録を訂正して無年金・低年金となった人々は何ら救済されず 故意・過失あるいは無関心・不作為によって届出義務を果たさなかった人間だけが救われるという奇妙な状況が生まれたのです。
この運用は 前厚生労働大臣が指示したということなのですが 誰がなんと言おうと理不尽です。
今必要なのは 大向こう受けするパフォーマンス(施策)ではありません。
前に進んでいくためには避けられない痛み(負担)を伴う改革が不可欠ならば 為政者はそれを明らかにし 国民に信を問うべきときなのです。

2011年5月12日木曜日

介護保険法改正案反対の真の狙いは?

自民党厚生労働部会は 現在衆議院に上程された介護保険法等改正案について反対の意向をしましました。
同部会の田村憲久部会長が 昨日記者団に語った反対理由は「介護サービスの情報公表制度の見直しと社会医療法人の特別養護老人ホーム運営への参入」の2点で「修正などがなければ(法案に)反対せざるを得ない」との考えを示しました。
介護サービスの情報公表制度の見直しについては「(事業者の)負担軽減には指導監査や第三者評価と共通する調査項目の一元化が重要」(中村博彦参院議員)「(改正案では)制度が介護サービスの質を担保していることが十分に考慮されていない。もっと課題を整理して(改正案を)つくるべき」(西田昌司参院議員)とする意見が出たようです。
部会長が「厚労省は 手数料の金額は介護報酬に含まれていると説明してきたが 制度を見直したら介護報酬は下がるのか」と質問したところ 厚労省の担当者からは明確な回答がなかったとしています。
この点などは 制度導入当時の厚労省のスタンスを知る者にとっては 思わずニヤリとするところで 正論といえます。
しかし他の議員からは 今回の見直しは「事業者の負担軽減につながる」と評価する意見も出たようです。
また「情報公表制度の見直しは」今回の改正法案の本丸ではないことも確かです。
にもかかわず 法案そのものに反対する意向を示しているという点に ある狙いが透けて見えます。
「利益誘導と政局の陰」を感じる人間は少なくないはずです。

2011年4月18日月曜日

有事に弱いジャーナリズム

一昨日(4/16)NPO日本医学ジャーナリスト協会が主催する「大地震でジャーナリスト・医療者はどう動いたか―被災地からのレポート」という緊急公開シンポジウムに行ってきました。
医師・歯科医師・看護師といった医療関係者とジャーナリストが現地からの報告を行いました。
ここで感じたのは「この国の多くが 平時のルール・システムや感覚で 大震災という有事を戦っているのだ」ということ。「平和ボケ」といってしまえば身も蓋もありませんが ズレているのです。
救助や医療・介護の現場のことではありまあせん。
阪神・淡路大震災以来 現場レベルの緊急対応は 格段に進んできました。ボランティアでもそうです。
ところが 国や自治体そして職能団体の組織をつかさどる文官たちはズレまくっています。
ジャーナリストもまったく同じです。
今回のシンポジウムでも 結論を出せとはいいませんが「秋に再度開催します」というアナウンスだけで終わってはジャーナリズムの機能自体が疑われます。
課題や疑惑を白日の下にさらし 国家の軌道を修正させるだけの力がジャーナリズムにはあるはずです。
政争をあおるだけではなく ペンの力で意義ある提言を発信してください。

2011年4月13日水曜日

この期に及んで…

さきほど開催された第72回社会保障審議会介護給付費分科会において 厚生労働大臣から諮問された「被災地における訪問看護ステーションの看護師の一人開業を基準該当居宅サービスとして認める特例措置」について諮問のとおり了承する旨の結論が得られました。
特例基準の内容は
○東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村においては 基準該当居宅サービスとして訪問看護ステーションの人員基準を常勤(保健師・看護師・准看護師)で1以上とする
○この措置は 2011年3月11日から2012年2月29日までの間で厚生労働大臣が定める日までとする
というものです。
多くの人は長期化する被災地でのケアへの対処としては 至極まっとうな措置だと感じるはずです。
ところが あろうことか給付費分科会では 医師系の3団体と看護協会が反対を表明したのです。
この日の会合では 冒頭に被災地と被災者のために黙禱をささげ 各団体からの被災地(者)支援の報告も行われ 未曾有の震災に一致して応じていこうという了解がなされたはずです。
にもかかわらず「24時間一人で対応できるのか」「安定的は供給につながらない」など 相も変わらず2.5人の人員基準を死守しようとするかたくなな反対論。賛成論を述べたのは この日で退任する石川良一・全国市長会介護保険対策特別委員会委員長(稲城市長)ただ1人でした。
前回のブログでも述べたように 既得権を守ることにしか目が向かないようでは この国には復興などおぼつきません。

2011年4月8日金曜日

震災を理由に思考停止するな

昨日のキャリアブレインニュース https://www.cabrain.net/news/article/newsId/33537.html によると「四病院団体協議会は 2012年度に予定されている診療・介護報酬の同時改定の延期を要請する方向で検討を始める」といいます。
「同時改定のための財源について 東日本大震災からの復興のための財源確保が最優先となる中 十分な財源を得るのは難しいと見込まれるため」としています。
私には この意味が分かりません。
復興のための財源確保は喫緊の課題ですが 報酬改定を遅らせれば財源確保ができるのでしょうか。
本音は「財源確保のために自分たちの報酬に手をつけないでほしいという」という利己的なものだというのは うがちすぎな見方でしょうか。
同じく昨日開催された「社会保障改革に関する集中検討会議」の準備会合で土居丈朗慶應義塾大学教授が示した「震災復興と社会保障の強化と財政健全化の同時達成は実現可能。震災復興期に社会保障を充実させることで被災者支援にもなる。震災復興と同時並行で社会保障と税の一体改革を実行すべき」という見解のほうがしっくりきます。
震災からの復興には 衆知を集め 強い意思で未来のために考え抜くしかありません。
たとえ その結論が自らの利益に反しようとも。

2011年3月13日日曜日

できることを身近なところから

東京でも まだ余震が続いています。
未曾有の震災といえます。17年前大阪で「阪神・淡路大震災」に遭ったことを思い出しています。
アメリカのメディアも 日本だからこそ これだけの被害で済んでいる というエールを送ってくれています。
そんな今だから 福祉・介護・医療に携わるみなさんの力が必要です。
なにも 被災地へ入ることだけが求められているわけではありません。
職場はもちろんですが みなさんの周りに援助が必要な人がたくさんいるはずです。
ぜひ 近所の人やお知り合いの人・出会った人などなど 身近な場所や近くの方へのケア・援助をお願いします。
地域とそれを支える人の力が いま必要です。

2011年3月7日月曜日

規制仕分け「看護師1人からの開業」を認める

昨日実施された「規制仕分け」において検討された「訪問看護ステーション開業の規制緩和」は「一定の要件の下で看護師1人からでも開業できるように規制を緩和すべきだ」という結論となりました。
9名の仕分け人(評価者)中8名が 現在の訪問看護ステーションの開業要件である2.5人の人員基準を見直すよう求めました。
厚生労働省は 現行基準の設置理由について「サービスの安全性・安定性の担保」と「小規模事業者の収益性の低さ」という従来どおりの説明行いました。
これに対して仕分け人からは「医師の指示やケアマネジャーの依頼がないと訪問看護サービスが供給されないため1人開業をすることによって劣悪なサービスが提供されることはない」「安全性は 医師やほかの事業所との連携で確保できるのではないか」という至極まっとうな意見が出されました。
最終的には「1人でも訪問看護ステーションを開きたいという意欲のある看護師は多いのに 一律に認めない正当な理由は見あたらない」という意見に集約された形になりました。
これまで利用者のために活動を行ってきた看護師たちの主張が公の場で認められたことは たいへん大きな意味があります。
これを契機に 無意味な規制が撤廃され 国民の利益に資する医療や介護が提供される第一歩となることを期待しています。
また「『一定の要件』が過大なものとなって 実質的に規制が続く」ということがないように よりよいサービス実現のための歩みを これからも緩めないでもらいたいと願っています。

2011年3月3日木曜日

規制仕分け「看護師1人からの開業」の是非を議論

3月6・7日の両日 行政刷新会議の「規制仕分け」が開催されます。
政府は規制改革を「新たな成長の起爆剤」と位置づけ 行政刷新会議で検討を進めてきました。
「規制仕分け」は 国の規制や制度の是非を公開で議論するという政府・行政刷新会議の目玉施策です。
見直しを検討すべき規制・制度として8分野・約250項目が洗い出されていましたが 先日環境・農業・医療の3分野を柱に重点12項目が選定されました。
「EV(電気自動車)向けの急速充電器の設置基準緩和」や「一般用医薬品のネット販売規制の緩和」とならんで「看護師1人からの開業」が選定されました。
常勤で2.5人の看護師を置く必要がある訪問看護ステーションの人員基準を緩和し 看護師1人からでも開業できるようにすれば 訪問看護サービスの供給不足解消の切り札になると考えられたためです。
「住み慣れた地域や自宅で最期まで生活し続けたい」という市民の希望は「地域包括ケア」の基本でもあります。
改革サイドの参考人には 看護師の開業基準緩和を訴え続けてきた菅原由美全国訪問ボランティアナースの会キャンナス代表/開業看護師を育てる会理事長が選ばれました。
6日の日曜日10:30~12:00に東京都品川区のTOCビル13Fでの実施が決定しています。
インターネットライブ中継も予定されています[詳細は規制仕分けHP http://www.shiwake.go.jp/ ]。
「パフォーマンス倒れ」と揶揄されないよう「外部性」と「公開性」という本旨にのっとり 開かれた議論が展開されることを望みます。

2011年2月17日木曜日

医療と介護 医師と療養者(利用者)をつなぐ専門家に期待

2月16日の中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で 2012年度診療報酬と介護報酬の同時改定に向け「小規模薬局による在宅での薬剤師業務を進めるための医療保険上の対応」などが論点として提示されました。
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」(薬局の薬剤師が医師からの指示で在宅患者に服薬指導などを行った際に算定)は 全国の薬局の7割強が届け出ているものの実際に算定したのは1割に満たないと 厚生労働省は報告しています。
このほか「訪問薬剤管理指導が診療・介護報酬で評価されない高齢者向け住宅・施設の入所者に対する薬剤管理指導の評価」「医師から指示を受ける前に介護支援専門員からの情報提供などによって薬剤師が訪問した場合の診療報酬上の評価」の在り方が論点として挙げられました。
たまたま この前日の15日に埼玉県薬剤師会坂越支部で講演を行い「薬剤師は 在宅介護・療養を担う専門家として ぜひ地域や在宅に足を運んでほしい」という話をしたばかりでした。
熊谷慎一同支部長のお話でも「店舗の外に目を向ける調剤薬局はごくわずか。ましてや在宅に関わっている薬剤師は例外といっていいほど」ということでした。
中医協では「薬局の7割弱が薬剤師数3人未満(常勤換算)の小規模経営で 在宅への対応には薬局業務の空いた時間を充てたり 薬局を閉じて対応したりするケースが多い」との報告がなされていますが だからこそ地域や在宅での活動が期待されます。
薬剤師会坂越支部の会場でも「報酬算定のあるなしを考える前に行動を」という提言がなされましたが まさにそのとおり。
医療と介護をつなぐ専門家の絶対的な不足が叫ばれているいまこそ ぜひアクションを起こしていただきたいと思います。

2011年1月26日水曜日

福祉・介護職より始めよ

埼玉県狭山市の長谷川佳和氏は 私が信頼し尊敬する介護支援専門員の一人です。
氏は 10年近くの長きにわたって自治会長を務め 精力的に地域活動に取り組んでいます。
福祉や医療の世界では「地域」を「支える」あるいは「再生する」という「言葉」は日常的に語られていますが 従事者自身が 自らの地域に対して積極的に活動を行っているという例は 氏以外には寡聞にして ほとんど聞いたことがありません。
それどころか「『社会貢献』しているので『免罪符』を与えられている」と勘違いしている人物が多いのが現実ではないでしょうか。
「隗より始めよ」の故事のとおり まず自らが一市民として地域にかかわり 課題を発見・整理し 改善に向けて 小さくてもよいから歩みを始めることが大切だと感じています。
長谷川さんたちの活動は 市民の発議による議員定数の削減
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20110103/CK2011010302000040.htmlという成果を生み出しています。

2011年1月5日水曜日

新しい時代のリーダーを養成します

あけましておめでとうございます。
日本経済新聞は年明けから「三度目の奇跡」というテーマで特集を連載しています。
過去の2度の奇跡とは 明治維新と戦後をさしており 衰退一途をたどる今の日本にはモデルも目標もないが ここでも奇跡を起こすための鍵がないわけではない。それは「外で作って稼ぎ 内でより高度なものや価値を創る」ことだと続けています。
しかし これを阻む厚い壁は「人材」だとしています。
これは介護の業界にもあてはまります。
人材の重要性は あらためて述べるまでもありませんが その大切な人材を育成するために 業界や事業者がどれだけ有効な手を打てているかといえば とても満足とはいえない状況です。
昨年12月30日の日本経済新聞で 金井壽宏神戸大学教授は「危機から『超回復』するにはリーダーの体系的育成が欠かせない。新たなリーダーシップの連鎖を世代継承性の名のもとに生み出していくことが肝要である」と述べています。
リーダーやリーダーシップは「資質」だけに左右されるもではありません。
「カリスマ」とい名の「ワンマン」が今の時代やこの業界で求められているリーダー像ではないのです。
このような要請に応えるために 私たちも1月から「介護福祉MBA講座」を開設し 介護福祉事業経営のプロフェッショナルを養成します。
これからのリーダーをめざすみなさんに受講をおすすめします。