2011年6月28日火曜日

法令に書いてあれば必然的に行われます

昨日 衆議院第二会館内に厚生労働省老健局介護保険課課長補佐を招いて 改正介護保険法の概要についてレクチャーを受けました。
説明終了後 改正法の第70条の第7項および第8項に追加された以下の条文の真意について質問しました。
「7 市町村長は、…定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う者…が当該市町村の区域にある場合…、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し訪問介護、通所介護その他の…居宅サービス…に係る…指定について、…当該市町村が定める市町村介護保険事業計画…において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(筆者注:日常生活圏域)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
 一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス…の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき
 二 その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき
8 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、…指定をしないこととし、又は…指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。」
つまり 定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの地域密着サービスが増えることによって介護保険事業計画の見込み量を超えるなどするときは 市町村は居宅サービスの指定を拒否するよう都道府県に求めることができるというものです。
これは「『事業者の参入の自由』と『利用者の選択の自由』という介護保険法の根本理念を大転換する改正ではないか」と聞いてみたのです。
回答は「新サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の促進・拡充策で『居宅サービスの総量規制』を意図したものではない」というものでした。
しかし 法令というものは その起案者の意図にかかわず「書いてないこと(を行うこと)は認められるが(「…してはならないない」など)書いてあること(禁止や規制されていること)は行えない」のが大原則。
ましてや「…できる」とあれば 当然行われるものです。
であれば「法令に従って」居宅サービスの総量規制は行われるのが必然です。

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