2010年4月30日金曜日

院内介助利用者と訪問介護事業者に朗報

4月28日 厚生労働省老健局振興課は 都道府県・指定都市・中核市の介護保険担当課(室)あてに 訪問介護による院内介助を一律禁止を改めるよう 事務連絡を発出しました。
従前から「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが 場合により算定対象となる」とされていましたが 多くの自治体では 事実上一切の介護報酬上の算定が拒否されていました。
この事務連絡では
①適切なケアマネジメントを行った上で
②院内スタッフ等による対応が難しく
③利用者が介助を必要とする心身の状態であること
がを要件としている自治体が多いとして 実際の対応例を示しています。
事業者そしてなにより院内介助利用者にとっては朗報です。
ただし「院内介助が認められる場合については各保険者の判断となる」ことには変わりがありません。
訪問介護の「散歩同行」や「同居者がいる場合の生活援助」について 同様の事務連絡が存在するにもかかわらず かたくなに認めないという不当なローカルルールを墨守している保険者がいるのも事実です。
法令の精神と意義の遵守は 行政が自ら体現してもらわねければなりません。