2011年6月14日火曜日

18時間で改正介護保険法案が審議できるのか

介護保険法改正法案は 5月27日衆議院で可決され 6月7日に参議院厚生労働委員会で審議入りしました。
衆議院では 実質3日10時間 参議院では9日と本日の2回で8時間の質疑で採決されました。
わずかな時間で衆議院厚生労働委員会会議録にすべてに目を通すことができました。
しかもそのうちには今回の東日本大震災にかかわる議論も多く含まれています。
ご承知のとおり 衆議院では社会医療法人の特別養護老人ホーム参入を認める項目の削除を求める修正案が可決されましたが 量・質とも納得できる質疑とは思えませんでした。
またたとえば「介護予防・日常生活支援総合事業」について これを導入した市町村において「予防給付を受けていた要支援者が予防給付を受けながら総合事業のサービスを利用することは可能である」との大塚耕平厚生労働副大臣の答弁が引き出されました。
この問題の根底には この「介護予防・日常生活支援総合事業」の導入の意図は 介護保険からの軽度者外しではないかとという疑念があります。
政府答弁は「そうではなくサービスの充実にある」ということに終始しています。
であるならば「拡大する給付の効率化はどこで担保するのか」という新たな疑念が生まれます。
一方 参議院では「要支援認定者本人の意向と市区町村の判断が異なる場合は権利を行使できるのか」との質問には 岡本充功政務官が「権利はあるがどのようなサービスを受けるかはシステム上 市区町村が決定する」と答えています。
給付削減を 体よく保険者に押し付けるだけではないかといわれても仕方がありません。
こんな審議で納得できる改正法といえるのでしょうか。

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