2011年11月18日金曜日

国民からかけ離れた官のあきれた指導

鳴り物入りでスタートした「サービス付き高齢者向け住宅」の登録が始まって1月を過ぎました。
国土交通省と厚生労働省が縦割りを越えて共同で所管し 地域包括ケアシステムの基礎となる「住まい」を充実させるという期待を担っているはずですが 事業者には青天の霹靂ともいうべき事態が広がりつつあります。
共有面積について なんとも不可思議な基準が多くの自治体で設定されているのです。
「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」(平成23年8月12日厚生労働省令・国土交通省令第2号)では 第8条(規模の基準)において「法第7条第1項第1号の国土交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積25㎡(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18㎡)とする」とされています。
台所や風呂を共有設備として確保すれば 居室面積は18㎡でOKという要介護者を対象とした場合には合理的な基準が示されています。
ところが多数の自治体が 25㎡に満たない居室面積とした場合 25㎡から減らした面積に居室数を乗じた面積を共有面積として確保せよ という基準を設けているのです。
たとえば 18㎡の部屋を30室作った場合には(25-18)×30=210㎡もの共有部分が必要になるわけです。
理不尽極まりないというしかありません。
この原因は 10月7日に発出された「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」という通知に「サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積の基準を25㎡以下に緩和する場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25 ㎡の差の合計を上回ることを基本的な考え方とすることが考えられる」という文言があるためです。
国に言わせれば「判断は自治体に委ねている」ということですが 自治体は「国の判断に従っただけ」と主張しています。
責任の擦り付け合いをするのではなく なぜ利用者=国民本位に考えられないのかと 憤りを感じざるを得ません。

0 件のコメント:

コメントを投稿