2009年12月25日金曜日

生活援助一律排除のあきれた自治体に3度目の通知

本日 厚労省老健局振興課から 各都道府県介護保険主管課に向けて
「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」
の通知が発出されました。
生活援助の取扱いについては
「適切なケアプランに基づき 個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるぺきものであるにもかかわらず 依然として同居家族等の有無のみにより判断されているという指摘がある」
ためです。
この振興課長通知では 各都道府県が市町村に対して
「生活援助等において同居家族等がいることのみを判断基準として 一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否について決定することがないよう 改めて周知徹底」
することを求めています。
同趣旨の通知は 2007年12月20日と2008年8月25日に続いて なんと3度目になります。
保険者の勝手な判断が 事業者のみならず 最大の受益者たるべき利用者・顧客にまで大きな不利益を与え続けているという現実を どう受け止めればいいのでしょうか。

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