2010年10月12日火曜日

不当な指導・ローカルルールに従わされる事業者

10・11日とNPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク主催の「第16回全国の集いin名古屋2010」が開催され 私も参加しました。
11日には 私もメンバーとなっている「医療福祉法務研究会」の会員によるシンポジウム『納得できない行政指導・ローカルルール』が開かれました。
事業者ならだれでもぶつかる 自治体による誤った指導やローカルルールにどう対応するかがテーマでした。
介護保険法における基準等の解釈の部分については 国がすべて統一して運用するのではなく 都道府県あるいは保険者ごとに裁量権が認められています。これがいわゆるローカルルールとなっています。
私は こうしたローカルルールの存在そのものを問題視しているのではありません。地域における保険者の裁量権が認められないとすれば 介護保険制度の「市町村中心主義」の意義が失われてしまうからです。
問題は 裁量権を超えたあるいは法令を無視したローカルルールが存在する点にあります。


この日も 訪問介護の散歩動向や生活援助の問題 介護タクシーをはじめとする移動サービスの自治体ごとの差異などがパネリストから指摘がありました。
会場からも「訪問介護の院内介助でヘルパーが座っている時間はサービス提供時間に含めない」と指導され 報酬返還を余儀なくされた事例などが報告されました。
「しっぺ返し」を恐れて 不当な指導に従わざるを得ない事業者の弱い立場が浮き彫りになりました。

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