2012年1月27日金曜日

被災地特例による看護師1人の開業が実現

昨年4月22日に公布された「東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の人員、設備及び運営に関する基準(平成23年厚生労働省令第53号)」を活用した 看護師による一人からの開業第1号が誕生しました。
1月23日付けで 福島県福島市の「特定非営利活動法人まごころサービス福島センター」(須田弘子理事長)が 市から「特定居宅介護サービス登録通知書」を受け取りました。
これまで この特例による基準該当訪問看護事業所申請は13市町村でが行われましたが 受理されたのは福島市だけです。
この原因は
① 被災地(特定被災区域)において
②「基準該当サービス」(市町村の裁量)で
③「期間限定」(2012年2月29日までの間)
というきわめて限定的な条件が課せられたためだと考えられます。
とりわけ ②の「基準該当サービス」であることが最大のネックです。
判断を委ねられることとなった市町村は「震災対応で行政の手が回らない」こと さらには前例主義の悪しき慣習で「今までどこもやったことのないことは行わない」などといった理由によって受理がままならなかったのです。
また このケースでもサービス開始が2月1日で 特例期間は29日間しか残っていません。
ともあれ 現在約5万5千人が避難生活をしている福島市で認められた意義は小さくはありません。
一人でも多くの方がこのサービスを利用して 厳しい被災地での生活の一助になってくれることを願います。

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